2023年3月13日

労働安全衛生法
産業医

地方で増加?健康診断結果の就業判定の対応拒否

最近、従業員数50名未満の事業場から「健康診断結果の就業判定をしてくれる医師を紹介してもらえないか」との問い合わせが増えています。

まずはおさらいとして、健康診断の就業判定(事後措置)について解説します。

 

従業員数は関係なし。健康診断の2段階ルール

全ての企業に、従業員の健康診断の実施が義務付けられていることは周知のことと存じます。

細かな説明は省略しますが、年に1回の定期健康診断や、雇い入れ時健診など、企業には状況に応じた健康診断の実施が義務付けられています。

(参考:厚生労働省「労働安全衛生法に基づく健康診断を実施しましょう」 )

 

ここで改めて注意してほしいのが、「健康診断は実施して終わり」ではないということです。

企業は健康診断を実施した後、所見のあった従業員の健康診断結果について「医師に就業可否の判断を聴取する」必要があります。

つまり健康診断は、「実施」とその結果についての「就業判定」という2段階の対応ルールが定められています。

(参考:厚生労働省「労働安全衛生法に基づく 健康診断実施後の措置について」

最近、この2段目の対応である就業判定(医師による有所見者が働かせて良いかのチェック)について会社側が把握しておらず、労基署に指導を受けたと企業からご相談いただくケースも増加しています。

 

健康診断結果の就業判定は、誰に依頼すればいいの?

健康診断結果の就業判定について、従業員数50名以上の事業場では選任している産業医に対応してもらいましょう。

事業場の状況を把握している医師である産業医が就業についての意見を述べることが適切かつ有用です。

もし「産業医が対応してくれない」「産業医が事業場を訪問しておらず就業環境の状況を把握していない」ということがあれば、不完全な産業医対応となっている為、対応方法のお見直しが必要です。

 

産業医のいない従業員数50名未満の事業場ではどうすればいいのか。

上記の厚生労働省の資料にも記載されている、地域産業保健センター(通称さんぽセンター)で無料で対応してもらうことが可能です。

行政が、産業医不在の事業場も従業員の健康管理が進められるように体制(しかも金銭の負担なく)を作っていますので、小規模の事業場においても健康診断結果の就業判定の対応漏れがないように改めてご確認ください。

 

問合せが増加している、さんぽセンターに対応を断られるケース

ここで冒頭のお話に戻りますが、ここ最近、上記でご紹介した地域産業保健センター(さんぽセンター)に健診結果の就業判定を依頼したところ、対応を断られたという問合せが増加しています。

 

どうしてそのようなことが発生してしまうのか、当社でのヒアリングによると、その理由は「地域の医師不足」という状況がほとんどです。

医師不足のエリアでは、さんぽセンターの活動を担う先生が確保できず、企業からの対応依頼に応えられない状況が生じているようです。

実際に企業様から伺った状況(センターからの返答内容)としては下記のようなものがありました。

 

・依頼が殺到している為、就業判定を行えるのが数か月先となる (就業判定は健診後3か月以内に実施することが求められるため、人事担当者が困ってしまうケース)

・年間の対応可能数が限られるため、就業判定は2年に1回しかお引き受けできない

・(全国展開の企業様に対して)エリアの事業場は50名未満だが、全社で数千人の従業員を抱えている。さんぽセンターは中小企業向けのサービスであるため、利用することはできない。自社で産業医を手配するように

 

企業での課題解決に柔軟なサービスをご提案中

上記のような「健康診断結果の就業判定の実施先が見つからない」というケースに対して、当社では下記のような対応を提案しサポートさせていただいております。

・産業医スポット訪問サービスによる、健康診断結果の就業判定対応

・協力医師による郵送での健康診断結果の就業判定対応

・産業医による小規模事業場(産業医不在の事業場)を含めた統括対応(従業員数50名を超えた事業場で選任いただいた産業医に、小規模事業場の健診判定対応を依頼)

企業様毎の状況に沿って柔軟に対応させていただいております。お困りの状況があれば、いつでもご相談ください。

 

 

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