2019年11月1日
「法律で定められているから」
はい、その通りです。
法律のルールを守らないと、当然ながら罰則を受けることになります。
労働安全衛生法 主な罰則一覧 | |
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産業医の未選任 | 50万円以下の罰金 |
衛生管理者の未選任 | |
衛生委員会の未設置 | |
書類保存の未実施 | |
安全衛生教育の未実施 |
※悪質な違反事業者には、厚生労働省から書類送検されるケースが発生しています。
国が司法処分を含めて厳正に対処する旨の通達も出ています。(平成18年3月17日付け基発第0317008号)
罰則の上に、違反が公になれば「ブラック企業」のイメージがつき、経営への多大な影響が出ることは避けられません。
法令遵守の対応が必須であることは、いずれの企業のご担当者様もご承知の事でしょう。
そして、その法律のルールの中で、労働契約法の第5条には、企業の安全配慮義務が定められています。
使用者は、労働契約に伴い、労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をするものとする。
引用元:労働契約法の第5条 条文
上記の「生命、身体等の安全」には、心身の健康も含まれることが、厚生労働省から通達されています。
(平成20年1月23日 基発第0123004号)
労働者の健康に関する安全を確保するためには、専門的な知識・意見が必要になりますよね?
その役割を担うのが、産業医 なのです。
労働者の心身の健康を確保する…と一言で言っても、その為にとるべき対策は様々です。
まず、心(メンタル)のケアについて。現在日本では、社会全体で就業者のメンタルヘルス不調が増加している状況があり、各企業での対策が求められています。
不調者を防ぐための環境整備から、不調者発生時の休職・復職の判断、予防知識習得のための研修開催など、企業内の人事総務スタッフだけで判断・対応することは難しいシーンが数多く発生しています。
毎年実施する健康診断に関しても、所見のあった方について就業判定(働かせて良いのかの判断)を行うことが求められており、医師による対応が必要です。
特に現在、労働者の高齢化が進むことで有所見率が増加しており、より一層、就業判定の重要性が高まっています。
医学も進歩し、持病を持ちながらも、継続して働くことのできる方も増えています。それぞれの状況に応じた就業の判断は、専門家の意見無く行うことは出来ないでしょう。
企業は安全配慮義務を果たす為に、いずれについても対策を怠ることはできません。
これらの対策について、そのすべてに産業医を活用いただくことができます。
ただ法律の義務を守るために、産業医を選任するだけでは勿体なく思えてきませんか?
税金対策は、税理士さんと顧問契約を結び、相談の対応をされていらっしゃるかと思います。
法務対策は、弁護士さんにご相談されていますよね。
同じように、健康管理対策は、産業医の先生を活用しましょう。
尚、上記3つの専門家の内、法律で選任が義務付けられているのは産業医だけです。
産業医の確保・活用がいかに重要か、ご理解いただけるかと思います。
日本は今後ますます、少子高齢化により、労働力人口が、より大きく減少していきます。
各企業では、下記の課題をクリアするための取組が必要となっています。
国も動き出し、2019年4月、「働き方改革関連法」が施行されました。
企業の取組を推進するための法改正ですが、その中で、産業医の権限強化も行われています。
(産業医への情報提供、産業医からの勧告内容の衛生委員会への報告など)
働き方改革・健康経営と聞くと、大掛かりな対応が必要な印象を受けるかもしれませんが、そんなことはありません。
改革すべき要因、取組むべき材料はすべて各企業・各事業場の中にあるからです。
運用を開始するための対応は、いたってシンプルです。
法律で義務とされている体制をフル活用することが、無理・無駄を生まず、現場に適した取組の導入につながります。
まずはしっかりと、産業医を活用する体制をつくることからスタートしましょう。
健康管理の取組とその効果に関して、経済産業省から、次のデータが紹介されています。
出典:PDF「健康経営の推進について 」(経済産業省)
また、就活生等およびその親に対して、「就業先に臨む勤務条件等」についての調査を実施し、その結果、両者ともに「従業員の健康や働き方への配慮」の項目が、特に高い回答率となったとのデータも公表されました。
同項目は、企業の「知名度」や、「給与水準」よりも多くの回答を集めており、今後の採用活動においては、その影響力も加味する必要があるでしょう。
出典:PDF「第13回健康投資WG事務局説明資料①(アクションプラン2016の進捗状況について) 」(経済産業省)
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