2021年12月23日
事業場の従業員数が50名を超えたタイミングで、
企業には産業医の選任の他、衛生委員会実施の義務も発生します。
労働安全衛生法 第十八条
事業者は、政令で定める規模の事業場ごとに、次の事項を調査審議させ、事業者に対し意見を述べさせるため、衛生委員会を設けなければならない
一 労働者の健康障害を防止するための基本となるべき対策に関すること。
二 労働者の健康の保持増進を図るための基本となるべき対策に関すること。
三 労働災害の原因及び再発防止対策で、衛生に係るものに関すること。
四 前三号に掲げるもののほか、労働者の健康障害の防止及び健康の保持増進に関する重要事項
衛生委員会は、毎月1回以上の開催、議事録を3年間保管する対応が必要です。
また委員会開催後に、議事内容を労働者に通知することも求められています。
労働基準監督署の監査時には、必ず確認される書類となりますので、
うっかり記録を残し忘れた…といったことが無いように
対応内容について再確認していきましょう。
■まずはメンバー(委員)の選出から
衛生委員会のメンバーについても、条文で指定されています。
一で指定された、事業の統括管理者が議長(委員長)として運用されることが一般的です。
四の労働者については、例えば営業部門、管理部門など異なる部署から選出することで
社内の様々な意見が寄せられる委員会を目指せると良いですね。
■委員会の進め方
衛生委員会の審議内容については、上記で紹介した法第十八条に記載の通りとなりますが、
具体的には下記の流れで実施していくイメージです。
① 定例の報告(長時間労働該当者の有無、職場巡視結果の報告、労災発生の報告など)
会社として対応が必要な項目について、状況の確認を行うとともに
その対策について審議していきます。
特に、残業時間の管理については新ルール が施行されるなど、
具体的な対策を求められる状況の企業様も多くなっています。
② 職場の衛生管理についての課題や取組みについての調査審議
職場での衛生管理等について改善点や確認事項を議題として審議します。
各委員から、議題が持ち寄られる場となることが理想的ですが、
新規立ち上げの際などは、どんな話をしたらいいのかわからないというケースもあり、
産業医から議題や情報発信を行うことも多くなっています。
例えば、夏の熱中症対策や冬のインフルエンザ対策など、会社としての取組みを確認していきます。
■衛生委員会が形だけの運用になってしまうという悩み
法律だから開催しているが、形骸化してしまっている…
という悩みも多くお聞きするのが衛生委員会だったりもします。
状況を改善させるには、衛生委員会での審議内容に対して
会社(経営者)が、しっかりと対応する姿勢を見せることが重要です。
衛生委員会の審議事項によって、実際に職場環境の改善が実施されれば
従業員も委員会の実効性に気付き、職場全体の衛生管理意識に好循環を生むきっかけにもなり得ます。
産業医も衛生委員会も、法律で実施する義務があるからこそ
ミニマムに健康経営を進めるキーポイントとして活用していきましょう。
産業医についての、「わからない」「みつからない」といったお悩みをお聞かせください。
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