2023年5月17日
従業員数50名を超えた事業場では、産業医の選任が必要です。(労働安全衛生法第13条)
産業医が必要となった企業では、
事業場の従業員を対象にした健康管理を担当してくれる産業医資格を有する医師を確保し、
労働基準監督署(以下、労基署)への選任報告書を届け出なくてはなりません。
この労基署へ届け出る選任報告書ですが、
電子申請で対応可能なことはご存じでしょうか?
上記の産業医選任報告書の他
衛生管理者・安全管理者の選任報告
定期健康診断実施報告書
心理的な負担の程度を把握するための検査結果等報告(ストレスチェック)
その他36協定や就業規則の届け出なども、全て電子申請での労基署への届け出が可能となっています。
電子申請での届け出については、e-Gov電子申請のサービスを利用します。
「でも電子申請なんて利用したことが無いし、手続きが面倒そう」
そんな不安がよぎった方、安心してください。
e-Govは簡単なステップで利用が可能なシステムで、
特に最近はより使いやすいようにアップデートも行われています。
利用方法と併せて下記に紹介していきます。
まずは利用の事前準備です。簡単な3つのステップで利用を開始することができます。
具体的な設定の方法などは、こちらのパンフレットを参照にしてください。
※以降の流れについても全て記載された資料となります。
以前は、労働基準法、最低賃金法、賃金の支払の確保等に関する法律に基づく届出などの電子申請について
電子署名・電子証明書の添付が必須となり手続きの負担となっていましたが、
2021年4月1日より、電子署名・電子証明書の添付は不要となっており、ますます電子申請の利用のハードルが下がっています。
事前準備が終了したら、アプリケーションを起動しログイン。
マイページから利用したい手続きを検索し、必要な入力を行う、それだけです!
36協定や就業規則の届け出については、本社一括届け出の手続きも可能な機能があり、
複数事業場を抱える企業の人事担当者の負担を軽減する、嬉しい機能となっています。
折角、産業医を選任したり健康診断を実施しているのに労基署への報告を忘れてしまい指導を受けた。。。
そんな事態が発生しないように、しっかりと手続きの管理を行いましょう。
マルチタスクをこなすことが多い人事総務部門の担当者が、時間を効率的に使うためにも電子申請は有益です。
対応の検討に、参考にしていただければ幸いです。
産業医についての、「わからない」「みつからない」といったお悩みをお聞かせください。
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