2021年12月1日
産業医選任義務のない従業員数50名未満の事業場向けに、
厚生労働省の産業保健活動総合支援事業の一環として
独立行政法人労働者健康安全機構(JOHAS)が行っている
「小規模事業場産業医活動助成金」をご存知でしょうか?
https://www.johas.go.jp/tabid/1961/Default.aspx
助成内容としては、
・6 か月以上の継続的な産業医活動契約に基づき実施した産業医活動の費用に対して、6 か月当たり 100,000 円を上限に支給
・1 事業場当たり将来にわたり2回限り助成
となっています。
1事業場で最大、10万円を2回助成してもらえるという内容です。
対象となる事業場にて、産業医との契約を締結し、
自社の従業員を対象として、実施した産業医活動を報告することで申請を進める流れとなります。
ここで注意したいのが、上記の内で
「6 か月以上の継続的な産業医活動契約に基づき実施した産業医活動の費用に対して」
という部分です。
つまり、助成金申請の際に「6か月以上の」産業医活動を報告する必要があるのですが、
例えば今月2021年11月から産業医契約を開始したとなると、6カ月経過するのは来年2022年4月となります。
そこで問題となるのが、この助成金が年度ごとの予算確保となっているため、
現在公開されているものは「令和3年度版」であり、令和4年度(2022年4月~)に入ると申請を行うことが出来ません。
勿論、来年「令和4年度版助成金」が用意される可能性もあるのですが、予算確保の状況次第となるため
現時点での助成金制度実施の確証はなく、例年4月~5月に発表される情報を待つしかないという状況となります。
また年度内の申請が可能な状況であっても、予算に限りがあるため
年度予算の上限を超える申請があった場合は、申請を受け付けることが出来なくなる可能性もあります。
上記の点を踏まえると、当助成金の利用を検討している場合は
年度の助成金制度が発表されたタイミングから早期に産業医契約を進めていただくことをオススメいたします。
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