2021年12月9日
営業活動をしていて、稀なケースではあるものの
少なくないのが、「医師である代表を、産業医として選任しています。」
とのお返事です。
ん?従業員の健康管理を経営者が行うの?
と違和感をお感じになった方、
正解です。
法人の代表者等を産業医として選任することは、
平成29年4月1日施行の法改正によって、明確に禁止されています。
禁止の理由については、厚生労働省からの通知資料 に下記の通り記載されています。(同資料より抜粋)
法人の代表者等(※)が、自らの事業場の産業医を兼務している場合、労働者の健康管理と事業経営上の利益が一致しない場合も想定されることから、産業医としての職務が適切に遂行されないおそれがあり、適切ではありません。
また、具体的な役職名についても記載があります。
① 法人の代表者又は事業経営主(事業者の代表者)
(例)代表取締役、医療法人又は社会福祉法人の理事長
② 事業場においてその事業の実施を統括管理する者(事業場の代表者)
(例)病院又は診療所の院長、老人福祉施設の施設長
勿論、法律の条文にも次の文言が追加されています。
労働安全衛生規則 (総括安全衛生管理者の選任)
(産業医の選任)
第十三条 法第十三条第一項の規定による産業医の選任は、次に定める ところにより行わなければならない。
一 産業医を選任すべき事由が発生した日から十四日以内に選任する こと。
二 次に掲げる者(イ及びロにあつては、事業場の運営について利害関 係を有しない者を除く。)以外の者のうちから選任すること。
イ 事業者が法人の場合にあつては当該法人の代表者
ロ 事業者が法人でない場合にあつては事業を営む個人
ハ 事業場においてその事業の実施を統括管理する者
三 常時千人以上の労働者を使用する事業場又は次に掲げる業務に常 時五百人以上の労働者を従事させる事業場にあつては、その事業場 に専属の者を選任すること。 イ~カ (略)
四 常時三千人をこえる労働者を使用する事業場にあつては、二人以 上の産業医を選任すること。
万が一、上記いずれかの禁止役職者が産業医を兼ねている場合は、早期の改善が必要です。
※注: 2017年当時の資料で「早期改善」の記載があるので、現在は「即時改善」ですね。
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