2021年12月21日
2021年12月1日、
「事務所衛生基準規則及び労働安全衛生規則の一部を改正する省令」が公布され、
職場における一般的な労働衛生基準が見直されました。
見直しのあった箇所は次の通りです。
(参照:厚生労働省通達 より)
① 作業場の照度の基準変更(引き上げ)
事務作業における作業面の照度の作業区分を2区分とし、基準が引き上げられました。
一般的な事務作業(300ルクス以上)
付随的な事務作業(150ルクス以上)
※個々の事務作業に応じた適切な照度については、作業ごとにJIS Z 9110などの基準を参照する。
② トイレの整備
男性用と女性用の便所を設けた上で、独立個室型の便所を設けたときは、
男性用及び女性用の便所の設置基準に一定数反映させる。
・少人数(同時に就業する労働者が常時10人以内)の作業場において、
建物の構造の理由からやむを得ない場合などについては独立個室型の便所で足りるものとした。
既存の男女別便所の廃止などは不可。
・従来の基準を満たす便所を設けている場合は変更は不要。
(注)独立個室型の便所:男性用と女性用を区別しない四方を壁等で囲まれた一個の便房により構成される便所。
③ 救急用具の内容
作業場に備えるべき救急用具・材料について、一律に備えなければならないとされていた
具体的な品目についての規定が削除されました。
職場で発生することが想定される労働災害等に応じ、応急手当に必要なものを産業医等の意見、衛生委員会等での調査審議、検等の結果等を踏まえ、備え付けることとされました。
対応に漏れが無いか、また救急用具の内容について衛生委員会での議題とし確認を進めてください。
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